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県スタートアップ創出促進保証(県SSS)
岐阜県の制度融資です。
- 限度額3,500万円
- 利率2%
- 保証料率0.6%
- 利率+保証料2.6%
- 期間10年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 岐阜県信用保証協会 |
| 区分 | 県の制度融資 |
| 限度額 | 3,500万円 |
| 利率 | 年2.00% |
| 信用保証料率 | 年0.60% |
| 期間・据置 | 10年以内(据置1年以内)
※ 保証付き融資と同時にプロパー融資を実行する、又はプロパー融資の残高がある場合、据置期間は3年以内 据置 1年 |
| 資金使途 | 創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金 |
使える人
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者。なお、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項第3号)。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第5号)。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。
(5)法第2条29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る)。を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)。
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 事業承継資金(事業承継特別保証) | 2億8,000万円 | 1.85% | 0%〜0.95% | 1.85% | 10年 |
| 県 | リフレッシュ資金 | 5,000万円 | 1.5% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 7年 |
| 県 | 環境対策促進資金 | 5,000万円 | 1.5%〜1.7% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 5年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」 | 2億8,000万円 | 1.6%〜1.9% | 0.4%〜1.83% | 2% | 10年 |
| 県 | がんばる小規模企業応援資金 | 2,000万円 | 1.55% | 0.5%〜1.8% | 2.05% | 5年 |
| 県 | 経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
出典:岐阜県信用保証協会のページ(2026-04-01現在) 取得日 2026-09-22