企業再建資金
日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度です。
- 限度額7,200万円
- 利率2.9%〜5.4%
- 保証料率なし
- 利率+保証料2.9%
- 期間20年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 日本政策金融公庫 国民生活事業 |
| 区分 | 国(公庫) |
| 限度額 | 7,200万円(別枠) |
| 利率 | 「ご利用いただける方」の1に該当する方 [
特別利率C
]
「ご利用いただける方」の2に該当する方 [
基準利率
]、[
特別利率A
]
「ご利用いただける方」の3に該当する方 [
特別利率B
]
「ご利用いただける方」の4に該当する方 [
基準利率
] 利率表にあてはめると 2.9%〜5.4%(基準利率, 特別利率A, 特別利率B, 特別利率C) |
| 信用保証料率 | 公庫に信用保証料はありません |
| 期間・据置 | 20年以内<うち据置期間5年以内> 据置 5年 |
| 資金使途 | 企業の再建を図るうえで必要となる設備資金および運転資金 |
| 申込先 | 日本政策金融公庫の各支店 |
使える人
企業再建関連
次のいずれかの機関等の関与の下で事業の再建を図る方
(1)
株式会社整理回収機構
(2)
中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)
(3)
株式会社地域経済活性化支援機構
(4)
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター
(5)
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
(6)
独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合
(7)
中小企業の事業再生等に関するガイドラインに規定する第三者支援専門家
民間金融機関関連
適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方
認定支援機関関連
次のいずれかに該当する方
(1)
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方
(2)
過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方
条件変更先関連
金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方
経営者保証免除特例制度 賃上げ貸付利率特例制度
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「災害対応資金」 | 2億8,000万円 | 1.4%〜2% | 0.2%〜1.56% | 1.6% | 10年 |
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | リフレッシュ資金 | 5,000万円 | 1.5% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 7年 |
| 県 | 環境対策促進資金 | 5,000万円 | 1.5%〜1.7% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 5年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」 | 2億8,000万円 | 1.6%〜1.9% | 0.4%〜1.83% | 2% | 10年 |
| 県 | がんばる小規模企業応援資金 | 2,000万円 | 1.55% | 0.5%〜1.8% | 2.05% | 5年 |
| 県 | 経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:日本政策金融公庫 国民生活事業のページ 取得日 2026-09-22