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事業承継・集約・活性化支援資金

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度です。

項目内容
実施主体日本政策金融公庫 国民生活事業
区分国(公庫)
限度額別枠7,200万円
利率「ご利用いただける方」の1に該当する方 [ 基準利率 ]、[ 特別利率A ]、[ 特別利率B ] 「ご利用いただける方」の2に該当する方 [ 基準利率 ]、[ 特別利率A ]、[ 特別利率B ] 「ご利用いただける方」の3に該当する方 [ 特別利率A ]、[ 特別利率B ] 「ご利用いただける方」の4に該当する方 [ 基準利率 ] 「ご利用いただける方」の5に該当する方 [ 基準利率 ]、[ 特別利率B ]

利率表にあてはめると 3.15%〜5.4%(基準利率, 特別利率A, 特別利率B)

信用保証料率公庫に信用保証料はありません
期間・据置設備資金: 20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金: 10年以内<うち据置期間5年以内>

据置 5年

資金使途「ご利用いただける方」の1に当てはまる方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資金および運転資金 「ご利用いただける方」の2に当てはまる方が、事業承継・集約を行うために必要な設備資金および運転資金(当該事業を承継・集約される方が必要な設備資金および運転資金を含みます。)、ならびに事業の承継・集約を契機として必要となる設備資金および運転資金 「ご利用いただける方」の3に当てはまる方が、事業承継を行うために必要な設備資金および運転資金であって、経営承継円滑化法施行規則第15条第1項および第2項に規定されている資金 「ご利用いただける方」の4に当てはまる方が、取引金融機関との取引状況の変化に伴い必要な運転資金 「ご利用いただける方」の5に当てはまる方が、事業承継・集約を契機に、新たに第二創業、新たな取組みまたはPMIの取組みを図るうえで必要な設備資金および運転資金
申込先日本政策金融公庫の各支店

使える人

中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に事業承継計画を策定している方(注)
(注)
ご融資後おおむね10年以内に事業承継を実施することが見込まれる方
安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方および当該事業者から事業を承継・集約される方
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)第12条第1項第1号の規定に基づき認定を受けた中小企業者(同項第1号イに該当する方に限ります。)の代表者、同法第12条第1項第2号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者または同法第12条第1項第3号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人の方
事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方
事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化、事業転換、新市場進出)を図る方(
注1
)、新たな取組みを図る方(
注1
)またはPMIの取組みを図る方(
注2

(注1)・事業承継後5年以内に新たに第二創業もしくは新たな取組みを行う方または行った方に限ります。
・第二創業後または新たな取組み後、おおむね5年以内の方を含みます。
(注2)「PMIの取組みを図る方」とは、認定経営革新等支援機関の支援を受けてPMI計画を策定し、当該計画を実施する方(M&A後5年以内にPMIの取組みを行う方又は行っている方に限ります。)をいいます。

経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 賃上げ貸付利率特例制度

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
開業パワーアップS3,500万円1.75%0%〜0.2%1.75%10年
事業承継資金(事業承継特別保証)2億8,000万円1.85%0%〜0.95%1.85%10年
リフレッシュ資金5,000万円1.5%0.45%〜1.5%1.95%7年
環境対策促進資金5,000万円1.5%〜1.7%0.45%〜1.5%1.95%5年
開業パワーアップ支援資金3,500万円1.75%0.2%〜0.85%1.95%10年
愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」2億8,000万円1.6%〜1.9%0.4%〜1.83%2%10年
がんばる小規模企業応援資金2,000万円1.55%0.5%〜1.8%2.05%5年
経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響)5,000万円1.85%0.28%〜1.2%2.13%10年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:日本政策金融公庫 国民生活事業のページ 取得日 2026-09-22

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