ソーシャルビジネス支援資金
日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度です。
- 限度額7,200万円
- 利率3.15%〜5.4%
- 保証料率なし
- 利率+保証料3.15%
- 期間20年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 日本政策金融公庫 国民生活事業 |
| 区分 | 国(公庫) |
| 限度額 | 7,200万円 |
| 利率 | NPO法人:
保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方[
特別利率B
]
認定NPO法人(特例認定NPO法人を含みます。)[
特別利率A
]
社会的課題の解決を目的とする事業を営む方[
特別利率A
]
ただし、次のいずれかに該当する場合は[
特別利率B
]
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域内で事業を行うために必要な資金
新規開業しようとする方または新規開業しておおむね7年以内の方
上記1~3に該当しない方[
基準利率
]
NPO法人以外:
保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方[
特別利率B
]
社会的課題の解決を目的とする事業を営む方[
特別利率A
]
ただし、次のいずれかに該当する場合は[
特別利率B
]
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域内で事業を行うために必要な資金
新規開業しようとする方または新規開業しておおむね7年以内の方 利率表にあてはめると 3.15%〜5.4%(基準利率, 特別利率A, 特別利率B) |
| 信用保証料率 | 公庫に信用保証料はありません |
| 期間・据置 | 設備資金:
20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金:
10年以内<うち据置期間5年以内> 据置 5年 |
| 資金使途 | 事業を行うために必要な設備資金および運転資金 |
| 申込先 | 日本政策金融公庫の各支店 |
使える人
次の1または2に該当する方
NPO法人
NPO法人以外であって、次の(1)または(2)に該当する方
(1)
保育サービス事業、介護サービス事業等(
注1
)を営む方
(2)
社会的課題の解決を目的とする事業(
注2
)を営む方
経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 賃上げ貸付利率特例制度
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | リフレッシュ資金 | 5,000万円 | 1.5% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 7年 |
| 県 | 環境対策促進資金 | 5,000万円 | 1.5%〜1.7% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 5年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」 | 2億8,000万円 | 1.6%〜1.9% | 0.4%〜1.83% | 2% | 10年 |
| 県 | がんばる小規模企業応援資金 | 2,000万円 | 1.55% | 0.5%〜1.8% | 2.05% | 5年 |
| 県 | 経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
| 県 | 事業承継支援資金 | 5,000万円 | 1.7% | 0.45%〜1.5% | 2.15% | 10年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:日本政策金融公庫 国民生活事業のページ 取得日 2026-09-22