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事業者選択型経営者保証非提供制度

全国どの信用保証協会でも扱っている保証制度です。

項目内容
実施主体三重県信用保証協会
区分全国共通の保証制度
限度額
利率各制度の定めによる
信用保証料率保証料率は各保証制度に定められた所定の保証料を基準として、下記の適用を受けることとなります。 【保証料上乗せについて】 ・下記の条件を両方満たす場合は、一般保証料率に対し0.25%上乗せ、どちらか一つを満たす場合は0.45%上乗せ。 ①直前決算において債務超過でない ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない 【保証料補助について】 ・次の申込受付日を基準に、国からの補助率が変動します。 令和6年3月15日から令和7年3月31日まで:-0.15% 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで:-0.10% 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで:-0.05% ※なお、条件
期間・据置
資金使途運転・設備

使える人

次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
①直前決算において債務超過でない(※2)
②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。

各保証制度の定めによります ・原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります。 無担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 (注①)本制度は、個別の保証制度ではありません。 (注②)法令の定めるところにより保証人を徴求しない保証は本制度の対象外です。 ・申込には、事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書が必要となります。

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
開業パワーアップS3,500万円1.75%0%〜0.2%1.75%10年
リフレッシュ資金5,000万円1.5%0.45%〜1.5%1.95%7年
環境対策促進資金5,000万円1.5%〜1.7%0.45%〜1.5%1.95%5年
開業パワーアップ支援資金3,500万円1.75%0.2%〜0.85%1.95%10年
愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」2億8,000万円1.6%〜1.9%0.4%〜1.83%2%10年
がんばる小規模企業応援資金2,000万円1.55%0.5%〜1.8%2.05%5年
経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響)5,000万円1.85%0.28%〜1.2%2.13%10年
事業承継支援資金5,000万円1.7%0.45%〜1.5%2.15%10年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:三重県信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22

どれを選べばいいか決められないとき

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