経営承継関連保証
全国どの信用保証協会でも扱っている保証制度です。
- 限度額2億8,000万円
- 利率—
- 保証料率0.45%〜1.9%
- 期間10年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 三重県信用保証協会 |
| 区分 | 全国共通の保証制度 |
| 限度額 | 2億8000万円 |
| 利率 | 取扱金融機関所定利率 |
| 信用保証料率 | 年0.45%~1.9%(CRD区分による) |
| 期間・据置 | 10年以内 |
| 資金使途 | 運転・設備 |
使える人
次の(1)又は(2)に該当し、経済産業大臣の認定を受けた方を対象とする。
(1)会社である中小企業者であって、次の①から⑥までのいずれかの事由が生じていると認められること。
①当該申込人以外の方が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること。
②当該申込人以外の方が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること。
③当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該申込人の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前事業年度の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
④仕入先(当該申込人の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の20以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
⑤取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
⑥その他諸費用が生じたこと。
(2)個人である中小企業者であって、次の①から⑦までのいずれかの事由が生じていると認められること。
①当該中小企業者以外の方が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
②当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
③当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
④仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
⑤取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
⑥次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ)当該個人が有する事業用資産等をもって
設備資金のみの場合は、保証期間15年以内。 ・対象となる資金は、認定の内容に応じて、次のとおりです。 ①議決権株式の取得資金 ②事業用資産等の取得資金 ③事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金 ④他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭 ⑤①から④以外の事由による認定の場合の運転資金 ・申込には、認定書(申請書の写しを含む)の写しなどの添付が必要となります。
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 事業承継資金(事業承継特別保証) | 2億8,000万円 | 1.85% | 0%〜0.95% | 1.85% | 10年 |
| 県 | リフレッシュ資金 | 5,000万円 | 1.5% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 7年 |
| 県 | 環境対策促進資金 | 5,000万円 | 1.5%〜1.7% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 5年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」 | 2億8,000万円 | 1.6%〜1.9% | 0.4%〜1.83% | 2% | 10年 |
| 県 | がんばる小規模企業応援資金 | 2,000万円 | 1.55% | 0.5%〜1.8% | 2.05% | 5年 |
| 県 | 経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
出典:三重県信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22