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事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)

全国どの信用保証協会でも扱っている保証制度です。

項目内容
実施主体静岡県信用保証協会
区分全国共通の保証制度
限度額各保証制度要綱等の定めによる。
利率各保証制度要綱等の定めによる。
信用保証料率資格要件(3)①および②に該当する場合 各保証制度の保証料率+0.25% 資格要件(3)①または②、法人設立後2事業年度未満に該当する場合 各保証制度の保証料率+0.45%
期間・据置各保証制度要綱等の定めによる。
資金使途各保証制度要綱等の定めによる。

使える人

次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者。
ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)および(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。
(1)保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なものおよび少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)次の両方またはいずれかを満たすこと。
①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと
※1

②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
※2

(4)次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なものおよび少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
(5)信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
※1 貸借対照表において「純資産の額≧0」であること。
※2 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」であること。

出典:静岡県信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22

どれを選べばいいか決められないとき

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