経営承継借換関連保証
全国どの信用保証協会でも扱っている保証制度です。
- 限度額2億8,000万円
- 利率—
- 保証料率0.45%〜1.9%
- 期間10年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 愛知県信用保証協会 |
| 区分 | 全国共通の保証制度 |
| 限度額 | 2億8,000万円(別枠) |
| 利率 | 取扱金融機関の所定の利率 |
| 信用保証料率 | ※表内を横にスクロールしてください→ 区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 年率% 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 専門家の確認(※2)を受けた場合は、保証料率が軽減され下記保証料率となります。 区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 年率% 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 ともに、特別小口保険に付保される保証の場合は、年1.00% |
| 期間・据置 | 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(1年以内の据置期間を含みます。) 据置 1年 |
| 資金使途 | 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(代表者が保証債務を負う借入れに係るもの) |
| 申込先 | 与信取引のある金融機関 |
使える人
次の (1) から (3) のいずれにも該当する会社である中小企業者
(1) 次の①~③のいずれにもに該当し、経済産業大臣の認定を受けていること。
①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じているとみとめられること。
②認定申請日の直前の決算において、次の要件を満たすこと。
ア.資産超過であること
イ.EBITDA有利子負債倍率(※1)が10倍以内であること
③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
(2) 信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
(3) 信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「災害対応資金」 | 2億8,000万円 | 1.4%〜2% | 0.2%〜1.56% | 1.6% | 10年 |
| 県 | 事業承継資金(事業承継特別保証) | 2億8,000万円 | 1.85% | 0%〜0.95% | 1.85% | 10年 |
| 県 | 事業承継支援資金 | 5,000万円 | 1.7% | 0.45%〜1.5% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 小規模借換資金 | 2,500万円 | 1.7%〜1.8% | 0.45%〜1.9% | 2.15% | 5年 |
| 県 | 創業支援資金(県羽ばたき) | 2,000万円 | 2% | 0.15%〜0.25% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 事業承継支援資金(県事業承継) | 2億8,000万円 | 2%〜2.4% | 0.45%〜1.7% | 2.45% | 15年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「サポート資金(経営改善借換)」 | 8,000万円 | 2.1%〜2.3% | 0.4%〜1.83% | 2.5% | 15年 |
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:愛知県信用保証協会のページ/名古屋市信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22