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豊橋市小口事業資金(通常資金)

豊橋市の制度融資です。

項目内容
実施主体豊橋市
区分市の制度融資
限度額一事業者につき3,000万円以内
利率運転資金・設備資金 3年以内  年1.4% 5年以内  年1.5% 7年以内  年1.6% 設備資金 10年以内 年1.7% ※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
信用保証料率
期間・据置運転資金・設備資金 3年以内  年1.4% 5年以内  年1.5% 7年以内  年1.6% 設備資金 10年以内 年1.7% ※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
資金使途災害復旧に必要な事業資金(運転・設備)

使える人

災害復旧支援資金は次の各号のいずれにも該当する個人、会社、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人とする。
常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については30人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
申込みの日以前から引き続き市内に主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
予測できない風水害等の自然災害(災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する災害が発生し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された当該災害を含む。)により被災し、市が発行する罹災証明書又は罹災届出証明書を受けていること。
税の滞納がないこと。
手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。

市内に存する事業者が災害により被災した場合に必要となる資金が対象です。

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
愛知県経済環境適応資金「災害対応資金」2億8,000万円1.4%〜2%0.2%〜1.56%1.6%10年
愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」2億8,000万円1.6%〜1.9%0.4%〜1.83%2%10年
愛知県小規模企業等振興資金「小口資金」2,000万円1.7%〜2%0.46%〜1.83%2.16%10年
愛知県小規模企業等振興資金「通常資金」5,000万円1.9%〜2.2%0.38%〜1.74%2.28%10年
公庫一般貸付(生活衛生貸付)4億8,000万円2.4%〜5.4%なし2.4%13年
公庫防災・環境対策資金3,000万円2.4%〜4.75%なし2.4%30年
愛知県経済環境適応資金「サポート資金(経営改善借換)」8,000万円2.1%〜2.3%0.4%〜1.83%2.5%15年
公庫マル経融資(小規模事業者経営改善資金)2,000万円2.9%なし2.9%10年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:豊橋市のページ 取得日 2026-09-22

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