経営者保証免除特例制度
日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度です。
- 限度額—
- 利率—
- 保証料率なし
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 日本政策金融公庫 国民生活事業 |
| 区分 | 国(公庫) |
| 限度額 | — |
| 利率 | 各種融資制度に定める利率(上乗せ利率はありません。) |
| 信用保証料率 | 公庫に信用保証料はありません |
| 期間・据置 | — |
| 資金使途 | — |
| 申込先 | 日本政策金融公庫の各支店 |
使える人
次の1から7までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方
税務申告を2期以上実施している方であって、次の(1)および(2)の要件を満たす方
(1)
法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること(
注1
)。
(2)
次のいずれかの要件を満たす方
ア
最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと
イ
直近の決算期において債務超過となっていないこと
新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方であって、前1(1)の要件を満たす方
物的担保の提供がある方であって、前1(1)の要件を満たす方
新たに事業を始める方または新規開業後おおむね5年以内の方で、かつ技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等(
注2
)であって、前1(1)の要件を満たす方
取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある方
事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を利用される方
ソーシャルビジネス支援資金を利用されるNPO法人の方
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 事業承継資金(事業承継特別保証) | 2億8,000万円 | 1.85% | 0%〜0.95% | 1.85% | 10年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 事業承継支援資金 | 5,000万円 | 1.7% | 0.45%〜1.5% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 創業支援資金(県羽ばたき) | 2,000万円 | 2% | 0.15%〜0.25% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 事業承継支援資金(県事業承継) | 2億8,000万円 | 2%〜2.4% | 0.45%〜1.7% | 2.45% | 15年 |
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
| 公庫 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:日本政策金融公庫 国民生活事業のページ 取得日 2026-09-22