事業承継特別保証
全国どの信用保証協会でも扱っている保証制度です。
- 限度額4億8,000万円
- 利率—
- 保証料率0.2%〜1.15%
- 期間10年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 岐阜県信用保証協会 |
| 区分 | 全国共通の保証制度 |
| 限度額 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) |
| 利率 | 金融機関所定利率 |
| 信用保証料率 | 0.20%~1.15% ( 専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けた場合 ) 0.45%~1.90%(通常) 会計参与設置会社割引適用・・・0.1%割引 有担保割引適用・・・0.1%割引 ※専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けた場合を除く |
| 期間・据置 | 一括弁済 1年
分割弁済 10年(据置期間1年) 据置 1年 |
| 資金使途 | 事業資金 ただし次の(1)、(2)に掲げるもの (1)ご利用いただけるかた(1)に該当する中小企業者は、個人保証を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの (2)ご利用いただけるかた(2)に該当する中小企業者は、事業承継前における個人保証を提供している既往借入金の返済資金 |
使える人
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者※1
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率※2が10倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
※1 個人事業主は対象外です
※2 EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 事業承継資金(事業承継特別保証) | 2億8,000万円 | 1.85% | 0%〜0.95% | 1.85% | 10年 |
| 県 | 事業承継支援資金 | 5,000万円 | 1.7% | 0.45%〜1.5% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 創業支援資金(県羽ばたき) | 2,000万円 | 2% | 0.15%〜0.25% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 事業承継支援資金(県事業承継) | 2億8,000万円 | 2%〜2.4% | 0.45%〜1.7% | 2.45% | 15年 |
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
| 公庫 | 生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 事業承継・集約・活性化支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 公庫 | 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン) | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:岐阜県信用保証協会のページ(2024-09-02現在) 取得日 2026-09-22